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新型コロナウイルス感染症関:連経済産業省の支援策(2021年1月13日時点)(最終更新日:2021年1月15日) NEW
新型コロナウイルス(COVID-19)による企業への影響を緩和し、企業を支援するための施策一覧へのリンクを追加しました。
新型コロナウイルス感染症関連 (METI/経済産業省)
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html
富山県・市町村新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」の申請受付について(最終更新日:2020年5月5日)
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、県が休業等をお願いしている事業者の皆様に対し、県と市町村が連携して、「富山県・市町村新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」を支給いたします。
【申請受付期間】令和2年5月7日(木)から同月21日(木)まで
協力金の申請方法等は、関係ファイルよりダウンロードしてご利用ください。
留意点
紙ベースの申請書類は、令和2年5月7日(木)から、県各市町村、商工団体等で受取可能となる予定です。
各機関での受取り場所は追って県ホームページにて公表いたします。
お問合せ先
富山県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金コールセンター
電話番号:076-444-5591
受付時間:午前9時~午後5時
(土、日、祝日も開設しています。)
関連ファイル
- 富山県・市町村新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金申請受付要項等一式(PDF 2126KB)
- 富山県・市町村新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金申請受付要項(PDF 685KB)
- 別表1 協力金支給対象施設(PDF 192KB)
- 別表2 申請書チェックリスト(PDF 195KB)
- 様式1 協力金申請書(PDF)(PDF 356KB)
- 様式1 協力金申請書(ワード)(Word 33KB)
- 様式2 休業・時短要請に応じた施設の一覧(PDF)(PDF 273KB)
- 様式2 休業・時短要請に応じた施設の一覧(エクセル)(Excel 17KB)
- 様式3 誓約書(PDF 104KB)
- 様式4 貼り付け台紙(PDF 322KB)
- 記入例(PDF 986KB)
- 申請書類等 Q&A(PDF 293KB)
- 富山県・市町村申請書配布窓口一覧(PDF 107KB)
- 各種団体等申請書配布窓口一覧(PDF 97KB)
富山県:新型コロナウイルス感染症拡大防止の休業要請等に係る協力金について
富山県ホームページ内の新型コロナウイルス感染症拡大防止の休業要請等に係る協力金について(最終更新日:2020年4月23日)の関連ファイル「協力金(4/22記者発表資料)」をhtml化したものです。
新型コロナウイルス感染症拡大防止の休業要請等に係る協力金について
1 事業名
富山県・市町村新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
2 事業の概要
(1)概要
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、県の休業の要請等に応じて、要請期 間中、全面的にご協力いただける中小企業及び個人事業主に対し、県と市町村が連 携し、「協力金」を支給するもの(支給に係る事務は県が実施する)
(2)支給要件
・4月23日(木)から休業要請期間の終了日までの間、県の休業の要請等に全面的※にご協力いただくこと
※「全面的にご協力」とは、4月23日(木)から休業要請期間の終了日までのすべての期間において、「休業」又は「営業時間の短縮」にご協力いただくことであり、できれば4月23日(木)、少なくとも4月24日(金)からの休業等をお願いします。
・4月22日(水)以前に開業しており、営業の実態がある事業者であること。
・県内の事業所の休業等を行っていること。(県外に本社がある事業所も対象)
・休業を要請しない飲食店、料理店、喫茶店等の「食事提供施設」については、夜8時から翌朝5時までの時間帯の営業を自粛することとし、従来の営業時間を短縮する場合であること(終日休業も含む)。
(3)支給額
対象施設 | 中小企業 | 個人事業主 |
---|---|---|
休業を要請する施設(別紙のとおり) | 50万円 | 20万円 |
※1 複数の「休業を要請する施設」を持つ事業者は、対象施設全ての休業を行うことが要件
※2 営業時間の短縮の協力を要請する「食事提供施設」に係る支給額は、中小企業 25万円、個人事業主 10万円 (複数の「食事提供施設」を持つ事業者は対象施設全ての営業時間短縮を行うことが要件)
(4) 事業スキーム
市町村:富山市(中核市)1/2、その他市町村1/3、県:残りの額及び県外事業者分を支出
※給付に関する事務は、県が市町村から受託して一括実施。
市町村分を県が受け入れ、県分とあわせて交付[事務費は全額県負担]
3 協力金※総額(想定)
約 30.2 億円(県:約18.3億円、市町村:約11.9 億円)
[新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(仮称)を活用]
※ この協力金は、令和2年4月補正予算が富山県議会で可決された場合に実施
1 特措法第24条第9項等に基づき休業を要請する施設
施設の種類 | 内訳 |
---|---|
遊興施設等 | 「キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、インターネットカフェ、漫画喫茶、カラオケボックス、ライブハウス等 |
運動・遊技施設 | 体育館、水泳場、ボーリング場、スポーツクラブなどの運動施設、マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンターなどの遊技場等 |
劇場等 | 劇場、観覧場、映画館、演芸場等 |
集会・展示施設 | 集会場、公会堂、展示場等 |
博物館等 | 博物館、美術館、図書館等 |
文教施設 | 幼稚園、小学校、中学校、高等学校等 |
大学、学習塾等 | 大学、専修学校、各種学校などの教育施設、自動車教習所、学習塾等 |
ホテル又は旅館 | ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。) ※床面積の合計が1,000m2を超えるものに限る |
商業施設 | 生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗 ※床面積の合計が1,000m2を超えるものに限る |
2 営業時間の短縮の協力を要請する施設
食事提供施設 | |
---|---|
※営業時間の短縮 朝5時から夜8時までの営業を要請し、酒類の提供は夜7時までとすることで要請 | 飲食店、料理店、喫茶店、居酒屋等 |
休業要請等の対象施設
「特措法第24条第9項等に基づき休業を要請する施設」及び「特措法によらず休業など適切な対応について協力を依頼する施設」並びに「営業を継続する際には、適切な感染防止対策を施すよう依頼する施設」
1.遊興施設
施設 | 対象/対象外 |
---|---|
キャバレー | 対象 |
ナイトクラブ | 対象 |
ダンスホール | 対象 |
スナック | 対象 |
バー | 対象 |
ダーツバー | 対象 |
パブ | 対象 |
デリヘル | 対象 |
アダルトショップ | 対象 |
インターネットカフェ | 対象 |
漫画喫茶 | 対象 |
カラオケボックス | 対象 |
ライブハウス | 対象 |
要請の内容
施設の使用停止及び催物の開催の停止要請(=休業要請)
2.運動・遊技施設
施設 | 対象/対象外 |
---|---|
体育館 | 対象 |
屋内・屋外水泳場 | 対象 |
ボウリング場 | 対象 |
スケート場 | 対象 |
スポーツクラブ | 対象 |
ホットヨガ、ヨガスタジオ | 対象 |
ゴルフ練習場(※1) | 対象 |
バッティング練習場(※1) | 対象 |
陸上競技場(※1、※2) | 対象 |
野球場(※1、※2) | 対象 |
テニス場(※1、※2) | 対象 |
柔劍道場 | 対象 |
弓道場(※1) | 対象 |
マージャン店 | 対象 |
パチンコ店 | 対象 |
ゲームセンター | 対象 |
テーマパーク | 対象 |
遊園地 | 対象 |
要請の内容
施設の使用停止及び催物の開催の停止要請(=休業要請)
※1 屋外施設は、対象外とする
※2 観客席部分については、対象とする
3.劇場等
施設 | 対象/対象外 |
---|---|
劇場 | 対象 |
観劇場 | 対象 |
プラネタリウム | 対象 |
映画館 | 対象 |
演芸場 | 対象 |
要請の内容
施設の使用停止及び催物の開催の停止要請(=休業要請)
4.集会・展示施設
施設 | 対象/対象外 |
---|---|
集会場 | 対象 |
公会堂 | 対象 |
展示場 | 対象 |
質会議室 | 対象 |
文化会館 | 対象 |
多目的ホール | 対象 |
要請の内容
施設の使用停止及び催物の開催の停止要請(=休業要請)
5.博物館等
施設 | 対象/対象外 |
---|---|
博物館 | 対象 |
美術館 | 対象 |
図書館 | 対象 |
科学館 | 対象 |
記念館 | 対象 |
水族館 | 対象 |
動物園 | 対象 |
植物園 | 対象 |
要請の内容
①床面積の合計が1,000m2超
施設の使用停止及び催物の開催の停止要請(=休業要請)
②床面積の合計が1,000m2以下~100m2超
施設の使用停止及び催物の開催の停止など適切な対応について協力を依頼
③床面積の合計が100m2以下
営業を継続する際には、適切な感染防止対策を施すよう依頼
6.文教施設
施設 | 対象/対象外 |
---|---|
幼稚園 | 対象 |
小学校 | 対象 |
中学校 | 対象 |
義務教育学校 | 対象 |
高等学校 | 対象 |
高等専門学校 | 対象 |
中等教育学校 | 対象 |
特別支援学校 | 対象 |
要請の内容
施設の使用停止及び催物の開催の停止要請(=休業要請)
7.大学・学習塾等(※オンライン授業、家庭教師は対象外)
施設 | 対象/対象外 |
---|---|
大学 | 対象 |
専門学校 | 対象 |
高等専修学校 | 対象 |
専修学校・各種学校 | 対象 |
日本語学校・外国語学校 | 対象 |
インターナショナルスクール | 対象 |
自動車教習所 | 対象 |
学習塾 | 対象 |
英会話教室 | 対象 |
音楽教室 | 対象 |
囲碁・将棋教室 | 対象 |
生け花・茶道・書道・絵画教室 | 対象 |
そろばん教室 | 対象 |
バレエ教室 | 対象 |
体操教室 | 対象 |
要請の内容
①床面積の合計が1,000m2超
施設の使用停止及び催物の開催の停止要請(=休業要請)
②床面積の合計が1,000m2以下~100m2超
施設の使用停止及び催物の開催の停止など適切な対応について協力を依頼
③床面積の合計が100m2以下
営業を継続する際には、適切な感染防止対策を施すよう依頼
8.ホテル又は旅館
施設 | 対象/対象外 |
---|---|
ホテル(集会の用に供する部分に限る) | 対象 |
旅館(集会の用に供する部分に限る) | 対象 |
要請の内容
①床面積の合計が1,000m2超
施設の使用停止及び催物の開催の停止要請(=休業要請)
②床面積の合計が1,000m2以下~100m2超
施設の使用停止及び催物の開催の停止など適切な対応について協力を依頼
③床面積の合計が100m2以下
営業を継続する際には、適切な感染防止対策を施すよう依頼
9.商業施設
施設 | 対象/対象外 |
---|---|
ペットショップ(ペットフード売り場を除く) | 対象 |
ペット美容室(トリミング) | 対象 |
宝石類や金銀の販売店 | 対象 |
住宅展示場(戸建て、マンション) | 対象 |
古物商(質屋を除く) | 対象 |
金券ショップ | 対象 |
古本屋 | 対象 |
おもちゃ屋、鉄道模型屋 | 対象 |
囲碁・将棋盤店 | 対象 |
DVD/ビデオショップ・レンタル | 対象 |
アウトドア用品、スポーツグッズ店 | 対象 |
ゴルフショップ | 対象 |
土産物屋 | 対象 |
旅行代理店(店舗) | 対象 |
アイドルグッズ専門店 | 対象 |
ネイルサロン | 対象 |
まつ毛エクステンション | 対象 |
スーパー銭湯 | 対象 |
岩盤浴 | 対象 |
サウナ | 対象 |
エステサロン | 対象 |
日焼けサロン | 対象 |
脱毛サロン | 対象 |
写真屋・フォトスタジオ | 対象 |
美術品販売 | 対象 |
展望室 | 対象 |
要請の内容
①床面積の合計が1,000m2超
施設の使用停止及び催物の開催の停止要請(=休業要請)
②床面積の合計が1,000m2以下~100m2超
施設の使用停止及び催物の開催の停止など適切な対応について協力を依頼
③床面積の合計が100m2以下
営業を継続する際には、適切な感染防止対策を施すよう依頼
営業時間短縮の協力を要請する施設
10.食事提供施設
施設 | 対象/対象外 |
---|---|
飲食店 | 対象 |
料理店 | 対象 |
喫茶店 | 対象 |
和菓子・洋菓子店 | 対象 |
居酒屋 | 対象 |
要請の内容
適切な感染防止対策の協力要請、営業時間短縮の協力要請(宅配・テイクアウトを除く)
営業時間の短縮については、朝5時から夜8時までの間の営業を要請し、酒類の提供は夜7時までとすることを要請
協力金の支給対象
1.「1 遊興施設等」、 「2 運動・遊技施設」、 「3 劇場等」、「4 集会・展示施設」及び「6 文教施設」については、施設の床面積にかかわらず協力金の支給対象とします。
2.「5 博物館等」、「7 大学・学習塾等」、「8ホテル又は旅館」及び「9 商業施設」については、①床面積の合計が1,000m2超の施設及び②床面積の合計が1,000m2以下~100m2超の施設については協力金の支給対象とします。
③床面積の合計が100m2以下の施設については、休業を要請するものや協力を依頼するものとは異なり、営業を継続する際には、適切な感染防止対策を施すよう依頼するものであることから、協力金の支給対象としません。
3. 「6 文教施設」及び「7 大学・学習塾等」については、常用従業員数が100人以下の法人が運営する場合は、中小企業基本法に規定する法人以外の法人が運営する施設も協力金の支給対象とします。
4.「10 食事提供施設」については、朝5時から夜8時までの枠の中に入る営業時間に短縮した場合は協力金の支給対象とします。また、終日休業とした場合も支給対象とします。
5.国(国立大学法人等を含む。)及び地方公共団体(公立大学法人等を含む。)が運営する施設については、協力金の支給対象としません。
よくあるご質問 Q&A
Q1.今回の協力金の対象施設は、具体的にはどのような施設ですか?
A.対象施設は別紙一覧の施設を予定しております。
Q2.4月23日から休業要請期間の終了日までのすべての期間において、休業していないと協力金は支給されないのですか?
A.はい、令和2年4月23日(木)から休業要請期間の終了日までのすべての期間において、「休業」又は「営業時間の短縮」にご協力いただくことであり、できれば4月23日(木)、少なくとも4月24日(金)から休業要請期間の終了日までのすべての期間の休業(飲食店等の食事提供施設の場合は営業時間の短縮)にご協力いただいた場合は、協力金支給の対象となります。
また、県内に複数の対象施設をお持ちの場合は、すべての施設を休業していただく必要があります。
なお、新型コロナウィルス感染症拡大防止を目的に、休業要請開始日前から引き続き休業する場合も協力金支給の対象となります。
Q3.複数の施設を持つ事業者は、全施設を休業しないといけませんか?
A. 休業要請の趣旨をご理解いただき、すべての施設を休業していただく必要があります。
例えば、施設Aが「休業要請対象施設」、施設Bが「営業時間短縮の協力要請対象施設」である場合、施設Aは休業を、施設Bは営業時間の短縮をお願いします。その場合、協力金は「休業要請対象施設」に係る協力金のみの 適用となります。
Q4.飲食店の場合、協力金の対象となりますか?
A. 飲食店については、夜間の営業自粛に向け、朝5時から夜8時までの間の営業時間にしていただくことを要請しております。
したがって、例えば、夜10時まで営業していたものを夜8時までに短縮するなど、朝5時から夜8時までの枠の中に入る営業時間に短縮した場合は対象となります。
Q5.もともと、朝5時から夜8時までの枠内の営業である飲食店は対象となりますか?
A. 営業時間短縮の協力要請対象となっておりませんので、協力金の対象となりません。ただし、終日休業とした場合は対象となります。
Q6.飲食店がテイクアウトサービスに切り替えて営業を継続した場合は、支援対象となりますか?
A. 店内飲食の営業時間を短縮し、夜8時から朝5時までの営業を行わない場合は、対象となります。
Q7.宴会場のあるホテルが全館休館とした場合は対象となりますか?
A. 宴会場を閉めているので、対象となります。
Q8.フリーランスで活動していますが、休業要請施設と契約している場合は対象となりますか?
A.休業を要請されている施設を運営している事業者に対しての協力金であることから、施設を運営していない場合は対象となりません。
Q9.開店したばかりでまだ営業期間が短いが、今回の休業要請に応じた場合は対象となりますか?
A. 4月22日以前に営業していることが、提出された書類で確認できた場合は対象となります。
Q10.ショッピングモールに入居していますが、要請に応じて休業した場合は対象となりますか?
A. ショッピングモール等集合施設にテナントとして入居している事業者で、要請に応じて休業もしくは営業時間の短縮にご協力いただいた場合は対象となります。
Q11.100m超の商業施設(休業要請対象)の中に入るテナントは、協力金の対象となりますか?
A. 支給対象は、テナントごとにどの「種類」にあたるかによりご判断ください。
例1) 生活必需物資を販売している(例:雑貨屋)
=休業要請の対象外
例2) 生活必需物資ではないものを販売している(例:アクセサリー店)
=100 m2超であれば、対象となる
例3) 遊技施設(例:ゲームセンター)
=休業要請の対象となる
床面積の合計が100m2以下の商業施設については、休業を要請するものや協力を依頼するものとは異なり、営業を継続する際には、適切な感染防止対策を施すよう依頼するものであることから、協力金の支給対象としません。
したがって、複合商業施設が休業した場合でも、一律に休業要請の対象、協力金の支給対象となるわけではありません。
Q12.個人事業主は対象となりますか?
A.要請に応じて休業もしくは営業時間の短縮にご協力いただいた個人事業主は対象となります。
Q13.協力金の対象となる中小の事業者の範囲は?
A. 中小企業基本法※1に規定する中小企業及び個人事業主が対象となります。
ただし、休業要請の対象となっている「文教施設」※2、「大学・学習塾等」※3については、常時使用する従業員の数が100人以下の場合は、中小企業基本法に規定する法人以外の法人が運営する施設も対象となります(国(国立大学 法人等を含む。)及び地方公共団体(公立大学法人等を含む。)を除く。)。
※1 中小企業基本法に規定する中小企業者(中小企業庁WEBサイトより抜粋)
業種分類 | 中小企業基本法の定義 |
---|---|
製造業その他 | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人 |
卸売業 | 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
小売業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人 |
サービス業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
※2「文教施設」:幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、高等専門学校、中等教育学校、特別支援学校
※3「大学・学習塾等」:大学、専門学校、高等専修学校、専修学校・各種学校、日本語学校・外国語学校、インターナショナルスクール、自動車教習所、学習塾、英会話教室、音楽教室、囲碁・将棋教室、生け花・茶道・書道・絵画教室、そろばん教室、バレエ教室、体操教室(いずれも床面積の合計が1,000m2超のもの)
富山県・市町村新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金に係るコールセンターの設置及び申請方法等について
1.コールセンターについて
(1)名称 富山県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金コールセンター
(2)開設日 令和2年4月22日(水)
(3)開設時間 午前9時~午後5時
(4)電話番号 076-444-5591
2.申請方法等
(1)申請方法
郵送による受付
(2)申請に必要な書類
詳細は、4月下旬に公表する要項によりお知らせしますが、現時点では、次の書類を予定しています。
・申請書(ホームページからのダウンロード、市町村や各種団体等の窓口にも置きます)
法人にあっては「法人番号」を記入
・営業実態が確認できる書類
確定申告書の写しや営業許可証の写し、帳簿など
・休業等の状況がわかる資料
休業や時間短縮を告知しているホームページやチラシ、貼り紙の写し、休業店舗等の写真など
3.協力金の支給
5月中旬以降、速やかに支給予定
4.今後のスケジュール
4月22日(水) コールセンターの開設、相談開始
下旬 県ホームページにおいて要項等を公表 申請書類の受付開始
5月中旬 支払開始
5.ご協力いただいた事業者の紹介
要請・依頼への協力事業者として、施設名等を県ホームページにてご紹介させていただきます。